生活関連施設等感染予防対策強化事業

エアロゾル感染対策強化を図るため
申請期限 10月31日まで延長

すでに本支援金を受給していても対象となる場合があります。

小売業・生活関連サービス業等のみなさまへ 感染予防対策強化を支援します。 ※支援対象機器を見直しています。

令和4年1月23日以降、令和4年10月31日までに購入・設置に対する支払いが完了したものが対象です。
なお、クレジットカードにより購入した場合は、申請日までに全額が完済され口座から引き落としされていることが
確認できる書類(カード利用明細書の写し、引き落し金額記載部分の口座通帳の写し)の提出が必要です。
申請期限は令和4年10月31日(月)です。

令和4年10月31日(月)を持ちまして受付を終了いたしました。

現在 申請状況

  • 申請件数 30万円支援 3184件

申請期限延長に伴う注意事項

要チェック!

  • エアロゾル感染対策を強化するため、支援対象機器を見直しています。
  • 生活関連施設等感染予防対策強化事業(第2弾) 申請要領(令和4年8月25日以降申請適用)を必ずお読みください。
  • ご不明な点がありましたら、機器等を購入する前に事務局までお問い合わせください。

すでに本支援金を受給している
店舗・施設について

要チェック!

  • すでに本支援金を受給している店舗・施設であっても、受給した支援金が30万円未満の場合は、差額を申請することができます。
  • ただし、すでに受給した支援金で換気対策機器を購入した事業者については、すでに整備した機器では不足する部分を支援対象としますので、店舗・施設の床面積を確認のうえ、追加整備を検討してください。
  • 対象か迷う場合は機器購入前に事務局へご相談ください。

支援金・助成金を装った詐欺にご注意ください

支援金支給にあたってATM操作、手数料振込、暗証番号聞き取り等を
求めることはありません。
自宅や職場に不審な電話・メール等があった場合は、
最寄りの警察署にご連絡ください。

関係者以外から問い合わせがあった場合は
事務局へご報告お願いします。
また、支援内容については一切お答えしないようご注意願います。

お知らせ

  • 令和4年10月31日(月)を持ちまして受付を終了いたしました。
  • 申請書類の確認に時間を要しているため、支払い処理が遅れております。
    順次確認作業を進めておりますが、お支払いまで2か月以上かかる場合もありますので、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
  • 8月25日から申請受付を再開します。
  • 募集再開を予定しています。募集再開にあたって対象機器を見直すことがあります。詳細につきましては、決まり次第ホームページで御案内します。
  • 7月31日(日)を持ちまして受付を終了いたしました。
  • ご不明な点がありましたら、機器等を購入する前に事務局までお問い合わせください
  • 生活関連施設等感染予防対策強化事業(第2弾)のサイトを公開しました。

対象:エアロゾル感染対策のための機器購入

令和4年1月23日(日)から令和4年10月31日(月)までに購入・設置に対する支払いが完了したものが対象です。
詳しくはページ下部の「対象事業者・対象機器の確認はこちらから」をご確認ください。

対象事業者:山梨県内において、
消費者との間で日常的に決済を行う中小規模事業者

【主な業種】

「持ち帰り・配達飲食サービス業」「小売業」「道路旅客運送業」「教育、学習支援業」「生活関連サービス業」

上記の他にも、県内において消費者との間で日常的に決済を行う事業者は対象となります(詳しくはページ下部の「対象事業者・対象機器の確認はこちらから」をご確認ください。)
ただし、①「やまなしグリーン・ゾーン認証」対象業種※に該当する店舗・施設、②すでに受給した「生活関連施設等感染予防対策強化事業支援金」の額が 30 万円の店舗・施設は支援対象外となります。

※「飲食業(持ち帰り・配達専門を除く)」「宿泊業」「ワイナリー」「酒蔵」「劇場等」「集会・展示施設」「大規模集客施設等」「屋内運動施設」「遊技施設」「遊興施設」「学習塾等」

支援額

1生活関連施設等感染予防対策強化事業支援を受給したことのない店舗・施設


30万円

1店舗・施設あたり、対象
経費の全額
(申請下限5万円)

2生活関連施設等感染予防対策強化事業支援金を受給したことのある店舗・施設

1店舗・施設あたり30万円から

すでに受給した支援金の額を控除した額

本事業における中小規模事業者とは、中小企業基本法に規定される中小企業者の定義を準用し、店舗・施設ごとに、消費者と接触がある部門に常に常駐する従業員の数が、主な対象事業者の分類に応じた人数とします。
詳しくはページ下部の「対象事業者・対象機器の確認はこちらから」をご確認ください。

従業員数は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指し、パートやアルバイトも含まれます。ただし、会社役員、個人事業主(同居の親族従業員含む)、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試しの使用期間中の者、正社員の勤務時間の概ね4分の3未満の勤務時間の者は除きます。

申請方法(8月25日受付再開)

オンライン申請のほか、以下に掲載する申請書をダウンロードして必要事項を入力の上、PDF等により電子化した添付書類とともにメール又は郵送で提出してください。

申請要領を必ず確認し、理解のうえ申請してください。

申請要領はこちら 生活関連施設等感染対策強化事業(第2弾)申請要領(PDF:206KB)

案内チラシはこちら 生活関連施設等感染対策強化事業(第2弾)案内チラシ(PDF:837KB)

<注意事項>

クレジットカードで備品を購入された場合はご注意ください!

  • クレジットカードで備品を購入した場合は、申請期限内に口座から引き落とされたことが確認できる必要があります。
  • 添付書類は、カード明細、領収書の他、「口座からの引き落としがわかる部分の通帳の写し」が必要です。
  • 口座からの引き落としはカード利用後2か月以上経過してからになる場合がありますので、申請期限に間に合わない可能性がある場合は口座振り込みか現金で支払うようにしてください。
  • リボ払い・分割払いの場合も申請時までに全額が完済されていないと申請ができません。
  • 対象経費は代引き手数料を引いた税抜き金額です。

●この情報は令和4年8月25日時点のものです