令和4年12月28日(水)を持ちまして
受付を終了いたしました。
【助成対象となるツアーの認定基準】
必須要件
対象となるツアーは次の1~6の全てを満たす旅行商品であること
- 山梨県内に1泊以上宿泊する旅行であること。
- 宿泊、飲食については、すべてやまなしグリーン・ゾーン認証施設を利用すること。
- 山梨県内のツアー料金が1泊当たり平均50,000 円相当以上の旅行であること。
(国際航空便に関わる経費を除く) - ツアー行程における感染症対策が徹底されていること。
- 山梨県の上質な観光として、次のA・B・Cの要素から、それぞれ1つ 以上の観光・体験を組み込んでいること。
- (A) 山梨県ならではの豊富な文化資源
- (B) 山梨県ならではの豊かな自然資源
- (C)山梨県ならではの美味しく健康的な食
- 催行期間は、今和4年7月15日から令和5年1月31日までの期間であること。
任意要件
- 山梨県内での移動には、県内交通事業者を利用すること
- 山梨県内でのガイドには、県内の通訳案内士を活用すること
- 「やまなしグリーン・ゾーン・プレミアム」認定宿泊施設を利用すること
- 造成したツアーは、支援終了後においても継続に努めること
- 詳しくは「やまなしインバウンド上質ツアー認定基準」をご確認ください
必ず申請要領、よくある質問(Q&A)を
ご確認のうえ、申請ください。
【対象・助成額】
助成金対象者
対象となるツアーを実施した
旅行業法第3条又は第23条の登録を受けた者
「ツアーの実施主体」又は「海外の旅行会社との書面による契約によりツアー手配を行う者」
(いずれも日本国内に営業所を置く事業者に限る)
助成額
1日当たり10,000円
ツアー参加者1人につき
宿泊を含める
(対象となる参加者は、外国人観光客に限る)
【①認定申請方法】
認定申請書をダウンロードし、下記提出先あてに添付書類とともに、郵送又はメールで提出してください。
申請受付期間
令和4年7月15日(金)~令和4年12月28日(水)
※旅行出発日の15日前(土日を除く)までに事務局に提出してください。
※当日消印有効
申請書類
- 認定申請書(様式第1号)
- 添付書類チェック及び誓約事項(様式第2号)
- 旅行計画書・行程表(任意様式)
- ツアー経費見積書・契約書の写し等(ツアー料金が分かるもの)
- 旅行業法第3条または第22条の登録が分かる書面の写し
- (現地の旅行業者から国内旅行の手配を請け負う事業所の場合)現地の旅行業者との契約関係が分かる書類の写し
※ 認定後、申請いただいた会社名、様式第1号中の (1)、(3) の1を本事業の実績として県ホームページで公表します。あらかじめご了承ください。
※ 認定・認定却下については、認定通知書 (様式第3号)・認定却下通知書(様式第4号)により事務局から通知します。
【②助成金の請求方法】
請求受付期間
令和4年7月15日(金)~令和5年1月31日(火)
※旅行が終了した日から10日以内(土日を除く)に事務局に提出してく ださい。
※当日消印有効
(今和5年1月31日に終了するツアーの場合、令和5年2月14日まで に提出してください。)
請求書類
- 実績報告書兼請求書(様式第5号)
- 添付書類チェック及び誓約事項(様式第2号)
- 最終行程表 (請求者の証印があるもの・任意様式)
日時、飲食・宿泊施設、体験施設、交通機関等が確認できるもの
※最終行程表に、次の文言を記載し、会社印又は職員印を押印して証明してください。
「令和○年○月○日 当該行程表のとおり旅行を催行したことを証明します。会社名 代表者職・氏名印」
※必要に応じ、行程表の施設に事務局から確認する場合があります。 - ツアー参加者名簿(参加者全員の氏名、国籍が分かるもの・任意様式)
- 宿泊証明書(様式第6号) ※宿泊施設ごとに提出してください。
- ツアー中に撮影した写真、又は代替資料 (助成対象となる参加者と認定基準における(5)A・B・Cす べての観光・体験が含まれていることが分かるもの)
- 振込先口座と口座名義がわかる通帳の写し(通帳1 ページ目の見開き部分)
※振込先の口座は申請事業者本人(法人の場合は当該法人)の口座に限ります。
提出先(①②とも)
申請書と添付書類を郵送又はメールで提出してください。
(メール申請の場合は、添付書類をPDFにして提出してください)
※郵送の場合、書類到達確認のため、配達記録、簡易書留等での送付をおすすめします。
メールの場合:yamanashi7ibtour@gmail.com
事務局:
〒400-0031 甲府市丸の内2-16-4-4階
山梨県インバウンド受入支援事務局
主な注意事項
- 書類の記載、問い合わせ対応等を日本語により行うことができること。
- 検査・報告・是正のための措置の求めがあったときは、これに応じること。
- 山梨県暴力団排除条例第9条の暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。なお、このことを確認するため必要な事項を山梨県警察本部組織犯罪対策課長に照会する場合があること。
- 山梨県に対する事業税等の滞納や賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。また、過去に国・都道府県・市町村等から支援を受け、不正等の事故を起こしていないこと。
- 民事再生法又は会社更生法による申立て等、支援事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。
- 認定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は認定を取り消すことがあるとともに、期限を定めて返金を命じること。助成金の返還を命じたときは、この命令に係る助成金の受領日から納付日までの日数に応じ、返還すべき助成金の額に、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31 年政令第337号)第29条により財務大臣が定める延納利息の率の割合で 計算した額(加算額)を県に納付しなければならないこと。また、助成金の 返還を命じられたにもかかわらず、返還すべき助成金及び加算金の全部又は一部が納付されなかったときは、納期日の翌日から納付日までの日数に応じ、その未納額に対して、同条により財務大臣が定める延納利息の率の割合で計算した額(延滞金)を支払うこと。
【問い合わせ先】受付時間:平日午前10時~17時
山梨県インバウンド受入支援事務局
〒400-0031 甲府市丸の内2-16-4-4階
電話番号:055-267-8011
FAX番号:055-267-8090
●この情報は令和4年11月時点のものです