機器の設置・支払・申請期間が
2月15日(水)までと延長されました。
令和5年2月15日(水)を持ちまして
受付を終了いたしました。
やまなしインバウンド受入環境整備支援事業
支援対象
山梨県内において、
外国人観光客の受入環境整備に取り組む民間事業者(観光事業者、飲食店営業者、商業施設営業者、旅客自動車運送業者、民泊事業を営む事業者、山小屋を営む事業者)であって、外国人観光客の受入整備を行う事業者
営業許可証、履歴事項全部証明書、事業の開業・廃業届出書等により対象事業を営んでいることが確認できる必要があります。 詳しくは申請要領をご覧ください。
※旅館業法 (昭和23年法律第 138 号) 第3条第1項の許可を受けた者は別に募集する「宿泊施設高付加価値化支援事業」を御活用ください。
必ず申請要領、よくある質問(Q&A)をご確認のうえ、申請ください。
【支援対象事業・支援額】
①多言語・電子決済等対応
上限60万円
1施設・店舗あたり
対象経費の3/4
- 音声翻訳機器
- キャッシュレス決済機器(クレジットカード決済、海外でも利用 可能なQRコード決済(AliPay,WeChatPayなど) に限る) ★
- 免税電子手続機器 ★
- WiFi環境整備機器 ★
- 多言語及びピクトグラムを用いた案内ツール
- 文化施設等における多言語案内・解説ツール
- その他、外国人観光客の利便性・満足度向上に寄与すると認められるもの
★印の項目については、英語等による多言語案内を掲示することが条件です。
②ムスリム等対応
上限60万円
1施設・店舗あたり
対象経費の3/4
- ムスリム向け礼拝環境整備
- ハラール等対応に要するコンサルティング料、施設改修費、食器・ 調理機器等整備費(ヴィーガン、ベジタリアン等への対応も含む)
- その他、ムスリム等の受け入れに有効だと認められるもの
- 支援対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額とします。
- 令和4年4月1日(金)以降の発注で、令和5年2月15日(水)までの支払い・設置した機器購入などが対象です。
- 市場価格を大幅に超える機器等の購入は対象にならない場合がありますので、適正な価格を確認の上、購入してください。
- 対象事業1、2それぞれで上限60万円が利用可能です。1、2の両方を活用する場合は、最大120万円まで支援が受けられます。
- 同一事業者が複数の施設を運営している場合、それぞれの施設・店舗ごとに申請可能です(施設・店舗ごとに申請書提出)。
- 支援金交付額は、5万円以上とし、1,000円未満を切り捨てます。
- 申請回数は1施設・店舗あたり1回までです。
- 国や県、市町村の支援金・補助金をすでに受けている取り組みは支援対象外です。
次の①~⑤いずれかに該当する場合は支援対象外です:
- ①国、法人税法別表第一に規定する公共法人
- ②政治団体
- ③宗教上の組織若しくは団体
※ただし、食品衛生法に基づく許可を受けて飲食業を営む施設 は当該事業部分に限る部分について申請可 - ④旅館業法第3条第1項の許可を受けた宿泊施設 (山小屋除く)
※別に募集する「宿泊施設高付加価値化支援事業」を御活用ください - ⑤①~④に掲げるほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断される施設
【申請方法】
以下に掲載する申請書をダウンロードし、添付書類とともに、メール又は郵送で提出してください。
<注意事項>
※ クレジットカード払いの場合は、申請期限内に口座から引き落とされたことが確認できる書類(カード明細だけでなく、引き落としが確認できる通帳の写し)が必要です。
2月15日(水)までに口座からの引き落としが間に合わない場合は、現金又は口座振込による購入をおすすめします。
申請受付期間
令和4年7月15日(金)~令和5年2月15日(水)
※ メール申請は、令和5年2月15日までに必着(郵送の場合は、令和 5年2月15日の消印有効)のこと
申請書類
- ①支援金交付申請書
- 添付書類チェック及び誓約事項
- ②添付書類
- 領収書やレシートの写し
- ③添付書類
- 支援対象の機器等を設置したことが分かる写真(カラーに限る)
- 外国人観光客が使用できることが分かる写真(多言語表示、ピクトグラムなど)
- A4サイズへ貼り付け。電子データの場合はできるだけ容量を抑えること
- ④添付資料
- 営業許可書、履歴事項全部証明書、事業の開業・廃業届出書等、対象事業を営んでいることが確認できる書類の写し
- ⑤添付書類
- 振込先口座と口座名義がわかる通帳の写し
※メール申請はPDF等により電子化したもので提出
※申請したすべての書類及び写真は、必ず控えを保管してください
申請方法
申請書と添付書類をメールまたは郵送で提出してください。
(メール申請にあっては、添付書類をPDFにしてください。)
※郵送の場合、書類到達確認のため、配達記録、簡易書留等での送付をおすすめします。
提出先アドレス:yamanashi7ib@gmail.com
事務局:
〒400-0031 甲府市丸の内2-16-4-4階
山梨県インバウンド受入支援事務局
- 感染拡大防止のため、窓口での申請や相談等は行いません。
- 郵送の場合、封書の裏面には必ず差出人の住所及び氏名をご記載ください。なお、文字の判別が困難になる恐れがあるため、FAX による提出は不可とます。
- 必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めたり、確認のためにご連絡することがありますので、書類は控えをとるようにしてください。
- 書類の不備や確認に時間を要した場合に、支払いまで時間を要することがあります。
- 申請内容が適正と認められないときは申請を却下することがあります。
- 申請書類等は返却しません。また、申請に係る費用は申請者自身の負担となります。
- 申請要領及びよくある質問(Q&A)を確認・理解の上、申請してください。
主な注意事項
- 本支援金で取得した一つの機器が単価50万円以上の財産について、本支 援金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、もしくは担保に 供しようとする場合や「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数の期間内に廃棄しようとする場合は、財産処分承認申請書(様式2)を知事に提出し、その承認を受けること。なお、承認を受けて当該 財産を処分したことにより収入を得た場合には、その収入の一部を県に納 付すること。
- 検査・報告・是正のための措置の求めがあったときは、これに応じること。
- 山梨県暴力団排除条例第9条の暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と 密接な関係を有する者でないこと。なお、このことを確認するため必要な 事項を山梨県警察本部組織犯罪対策課長に照会する場合があること。 支援対象として申請した内容(経費)に関して、すでに国・都道府県・区 市町村等が実施する他の制度(補助金等)から支援を受けている場合は、 支援対象外。
- 山梨県に対する事業税等の滞納や賃料・使用料等の債務の支払いが滞って いないこと。また、過去に国・都道府県・市町村等から支援を受け、不正 等の事故を起こしていないこと。 民事再生法又は会社更生法による申立て等、支援事業の継続性について不 確実な状況が存在しないこと。
- 申請内容については、施設名、申請内容など必要最小限度の範囲で公表す ることに同意したものとみなすこと。
- 支援金に関する支出書類は事業年度終了後5年間保存すること。
- 提出書類に虚偽の記載や支援事業の実施に不正行為があった場合は、支援 の決定を取り消し、すでに支援した額の返還を求める場合があること。 その他、県の公的資金支援先として不適切と判断されるものでないこと。
- 支援金の交付決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合 は決定を取り消すことがあるとともに、期限を定めて返金を命じること。
- 助成金の返還を命じたときは、この命令に係る支援金の受領日から納付日 までの日数に応じ、返還すべき支援金の額に、国の債権の管理等に関する 法律施行令(昭和31年政令第337号) 第29条により財務大臣が定め る延納利息の率の割合で計算した額(加算額)を県に納付しなければなら ないこと。また、支援金の返還を命じられたにもかかわらず、返還すべき 支援金及び加算金の全部又は一部が納付されなかったときは、納期日の翌 日から納付日までの日数に応じ、その未納額に対して、同条により財務大 臣が定める延納利息の率の割合で計算した額(延滞金)を支払うこと。
【問い合わせ先】受付時間:平日午前10時~17時
山梨県インバウンド受入支援事務局
〒400-0031 甲府市丸の内2-16-4-4階
電話番号:055-267-8011
FAX番号:055-267-8090
●この情報は令和5年1月時点のものです