やまなしインバウンド受入
環境整備支援事業

機器の設置・支払・申請期間が
2月15日(水)までと延長されました。

外国人観光客の受入環境整備に取組む事業者の皆様へ

受入環境整備のための機器等購入に要する経費に対して支援金を交付する事業です。

令和5年2月15日(水)を持ちまして
受付を終了いたしました。

やまなしインバウンド受入環境整備支援事業

支援対象

山梨県内において、
外国人観光客の受入環境整備に取り組む民間事業者(観光事業者、飲食店営業者、商業施設営業者、旅客自動車運送業者、民泊事業を営む事業者、山小屋を営む事業者)であって、外国人観光客の受入整備を行う事業者

営業許可証、履歴事項全部証明書、事業の開業・廃業届出書等により対象事業を営んでいることが確認できる必要があります。 詳しくは申請要領をご覧ください。
※旅館業法 (昭和23年法律第 138 号) 第3条第1項の許可を受けた者は別に募集する「宿泊施設高付加価値化支援事業」を御活用ください。

必ず申請要領、よくある質問(Q&A)をご確認のうえ、申請ください。

【支援対象事業・支援額】

①多言語・電子決済等対応

上限60万円

1施設・店舗あたり
対象経費の3/4

  • 音声翻訳機器
  • キャッシュレス決済機器(クレジットカード決済、海外でも利用 可能なQRコード決済(AliPay,WeChatPayなど) に限る) ★
  • 免税電子手続機器 ★
  • WiFi環境整備機器 ★
  • 多言語及びピクトグラムを用いた案内ツール
  • 文化施設等における多言語案内・解説ツール
  • その他、外国人観光客の利便性・満足度向上に寄与すると認められるもの

★印の項目については、英語等による多言語案内を掲示することが条件です。

②ムスリム等対応

上限60万円

1施設・店舗あたり
対象経費の3/4

  • ムスリム向け礼拝環境整備
  • ハラール等対応に要するコンサルティング料、施設改修費、食器・ 調理機器等整備費(ヴィーガン、ベジタリアン等への対応も含む)
  • その他、ムスリム等の受け入れに有効だと認められるもの
  • 支援対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額とします。
  • 令和4年4月1日(金)以降の発注で、令和5年2月15日(水)までの支払い・設置した機器購入などが対象です。
  • 市場価格を大幅に超える機器等の購入は対象にならない場合がありますので、適正な価格を確認の上、購入してください。
  • 対象事業1、2それぞれで上限60万円が利用可能です。1、2の両方を活用する場合は、最大120万円まで支援が受けられます。
  • 同一事業者が複数の施設を運営している場合、それぞれの施設・店舗ごとに申請可能です(施設・店舗ごとに申請書提出)。
  • 支援金交付額は、5万円以上とし、1,000円未満を切り捨てます。
  • 申請回数は1施設・店舗あたり1回までです。
  • 国や県、市町村の支援金・補助金をすでに受けている取り組みは支援対象外です。

次の①~⑤いずれかに該当する場合は支援対象外です:

  1. ①国、法人税法別表第一に規定する公共法人
  2. ②政治団体
  3. ③宗教上の組織若しくは団体
    ※ただし、食品衛生法に基づく許可を受けて飲食業を営む施設 は当該事業部分に限る部分について申請可
  4. ④旅館業法第3条第1項の許可を受けた宿泊施設 (山小屋除く)
    ※別に募集する「宿泊施設高付加価値化支援事業」を御活用ください
  5. ⑤①~④に掲げるほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断される施設

【申請方法】

【問い合わせ先】受付時間:平日午前10時~17時

山梨県インバウンド受入支援事務局

〒400-0031 甲府市丸の内2-16-4-4階
電話番号:055-267-8011
FAX番号:055-267-8090

MAIL:yamanashi7ib@gmail.com

●この情報は令和5年1月時点のものです